建て替え工事の時に境界ブロックの段数に注意が必要です


これから新築住宅の建て替え工事を行う現場の境界ブロックを付き替えました。
今までは6段あり、中身は無筋で構造基準に合わないブロックでした。
建て替え工事においてはブロックが基準に合わない場合は指摘を受けるので今回工事を行いました。
建物と関係のないブロックがなぜ指摘を受けるのかをAIにまとめてもらいました。
ブロック塀の高さに関する法的規制
建築基準法では、補強コンクリートブロック造の塀について、高さに応じた構造基準が定められています。これは、地震などによる倒壊事故を防ぐための安全対策です。
建築基準法施行令 第62条の8(抜粋)
この条文では、以下のような高さ制限が設けられています:
塀の高さ 控え壁の要否 壁の厚さ 鉄筋の要件
1.2m以下 不要 10cm以上 縦横に鉄筋を配置
1.2m超〜2.2m以下 必須(3.4m以内ごと) 15cm以上 より強固な鉄筋配置
2.2m超 原則として設置不可(特別な構造計算が必要) 特殊設計が必要 構造設計者の関与が必要
※「1.2m」という高さが一つの基準であり、これを超えると控え壁の設置や壁厚の増加などが義務付けられます。
なぜ高さ制限があるのか
- 地震時の安全性:高い塀ほど倒壊リスクが高く、通行人や住人に危険を及ぼす可能性がある。
- 構造的安定性:高さが増すと風圧や地震力の影響が大きくなり、基礎や鉄筋の強度が重要になる。
- 過去の事故教訓:2018年の大阪北部地震では、基準を超えたブロック塀が倒壊し、死亡事故が発生。これを受けて全国的に点検と改善が進められました。
実務上の注意点
- 高さが1.2mを超える塀を設置する場合は、建築士や専門業者による設計が必要です。
- 自治体によっては、ブロック塀の撤去や改修に補助金制度を設けているところもあります。
- 高さだけでなく、鉄筋の配置・基礎の深さ・控え壁の有無なども確認が必要です。
まとめ
ブロック塀の安全性は「段数」ではなく、高さ(メートル)で規定されています。特に1.2mを超える場合は、構造的な補強が義務付けられており、違反すると行政指導や改善命令の対象になる可能性があります。
ご自宅や近隣の塀が気になる場合は、自治体の建築指導課や専門業者に相談するのが安心です。必要であれば、該当する自治体の補助制度も調べてみましょう。
以上の様な答えが出ました。ブロックの基準はあまり知らない方も多いのですが、高さの基準や施工の方法など細かな基準があります。
自身の時などに倒れたりしない様にしなければいけません。
建替え工事の時などは境界の線のブロックに関してもご確認下さい。